断面直径が1.3mm未満の銅線
◆錫(すず)メッキ、エナメル線、端子やブースバー、モーター線も並銅(並線・並故銅)に該当します。 ◆真鍮の端子が付いている場合は下銅(下線・込銅)として扱われます。 〈並故銅〉
◆上銅(上線・上故銅)や下銅(下線・込銅)に該当しない銅のパイプ。 ◆真鍮やシールテープが付着している場合は下銅(下線・込銅)に分類されます。 ◆鉄が付着している場合は、その割合に応じて湯沸し(未整理)、下真鍮、モーターといったカテゴリーに格下げされます。